建築パース用語集
【ら行】
- 隣地斜線制限(りんちしゃせんせいげん)
隣地斜線制限とは、隣地境界線から一定の高さを起点とし、一定の勾配の斜線を引き建築可能範囲を規制するもの。
起点の高さは住居系地域で20m+1.25の勾配、それ以外の地域では31m+2.5の勾配と定められている。
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域を除く用途地域で適用される。
建築パース用語集
建築パースQ&A
ページ公開日:2011年07月14日
本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。