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建築パース用語集

【ら行】

隣地斜線制限(りんちしゃせんせいげん)

隣地斜線制限とは、隣地境界線から一定の高さを起点とし、一定の勾配の斜線を引き建築可能範囲を規制するもの。
起点の高さは住居系地域で20m+1.25の勾配、それ以外の地域では31m+2.5の勾配と定められている。
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域を除く用途地域で適用される。

ページ公開日:2011年07月14日