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建築パース用語集

【か行】

北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

北側の隣地に対して、日照を確保するため、5mまたは10mを超える建築物の各部分の高さを制限するもの。
敷地の真北方向の隣地境界線等から、第一種・第二種低層住居専用地域では5m+1.25の勾配、第一種・第二種中高層住居専用地域では10m+1.25の勾配で制限される。

ページ公開日:2011年07月14日